自然栽培、低投入型の有機農業を推奨
オルター自然栽培の定義
- 自然栽培をするという本人の宣言がまず必要
- オルター栽培基準 ★★★ ☆☆☆ 以上であること
- 化学農薬、化学肥料の使用は不可
- 有機肥料の使用は原則不可
- 【使用しても良いもの】 稲わら、麦わら、落葉(原則として自家製)、マグマン農業用、土、草木灰
- 【使用した場合「有機栽培」となり「自然栽培」にならないもの】 有機肥料全般、動物の糞、貝化石、堆肥、米ぬか、糖蜜(EM)、穀物(シグマ菌)
- 不耕起を推奨するが、土地の状況によっては認める場合がある
- 露地栽培を推奨するが、ビニールハウスは使用可
農作物の栽培水準を表示するために、オルターでは独自に下記の区分で生産管理の違いを表示しています。
なお、全ての取扱品目は、有機栽培化への3年以上の努力を経た圃場で栽培されたものです。
★★★ | 3年以上有機努力し、JAS認証も取得。農薬・化学肥料の使用はない。 |
☆☆☆ | 3年以上有機努力し、農薬・化学肥料の使用はないが、JAS認証は取得なし。 |
★★ | 3年以上有機努力し、JAS認証も取得していて、化学肥料の使用なし。ただし、JAS別表農薬を使用しています。 |
☆☆ | 3年以上有機努力し、化学肥料の使用なし。ただし、JAS別表農薬を使用しています。JAS認証は取得なし。 |
☆ | 3年未満の有機努力で転換中。今回の栽培には化学肥料の使用なく、農薬不使用か、もしくはJAS別表農薬を使用していることがあります。 |
◆ | 3年以上の有機努力を継続中ですが、やむなく一部に化学肥料や農薬を使用しました。 ※「減農薬」は農薬を減らすことが難しい果物にあります。 ただし、ネオニコチノイド系農薬など毒性の強い農薬を使って、散布回数を見かけ上減らしたような減農薬は認めていません。 自然栽培については別途品名の前に表示があります。 |